大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2801 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人浅野昇の上告趣意は添附書面のとおりである

同上告趣意について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。なお所論は、Bがその自由意思

によつて売春をしている以上、昭和二二年勅令第二条に違反することはないと主張

するが、同条違反の罪は、婦女に売淫させることを内容とする契約をしたことによ

つて成立するのであつて、原審が認めた第一審判決において「被告人は……Bとの

間に……折半の約束で同女をして売淫させることを内容とする契約をした」と認定

しているのは、正にこの場合に当る。論旨はこの点においても理由がない。

よつて刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年四月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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